#翻案権
2次創作とAI利用は全く性質が異なります
2次創作は複製を伴わない翻案権の侵害です
しかし、これはガイドラインで許容することを表明して居る権利者もいますし、権利者が取り下げを要求すれば取り下げたり、訴訟を起こして無理矢理取り下げさせることもできます
AIへの利用は、複製権や同一性保持権、翻案権や氏名表示権などを侵害します
これは端的に言って元著作物の2次利用です
そして、権利者が要求しても取り下げられることは稀ですし、訴訟する地盤がありません
数も無尽蔵です

・2次利用であるか
・権利行使可能性が留保されているか
・責任があるか
・訴訟を円滑にするための判例があるか

などの違いがあります
November 10, 2025 at 12:16 PM
Xのほうでもつぶやいたがこっちにも一応のせておく。
利用規約のやばそうな文章。

・ユーザーの投稿内容を他のユーザーが当サイト上で自由に引用、編集、翻案または改変すること
・ユーザーの投稿内容に対して著作権、著作者人格権そのほか一切の権利を行使しないこと
November 8, 2025 at 1:51 AM
個人的にpommuの利用規約にちょっと怖いのがあったので共有。
DLちゃんねると共通規約っぽいのでそっちにある機能が何か関係してるのかもしれないが、他のユーザーが編集、翻案、改変するってどういう状況?

引用はわかる、現状RTすると自動で引用RTみたいになるし。
翻案はまあわかる、他所のキャラの二次創作とか描いていいよみたいなとらえかたができる。

編集と改変ってのはなんだ???
これ色変えとか、嫌がらせとか、i2iとかされても文句言えなくならないだろうか。

そして著作権、著作者人格権の一切の行使をしない承諾が怖すぎる。
November 7, 2025 at 2:37 PM
それも理解できますが、なぜ権利問題になっているかに立ち返ると、AI作成のために著作権のうち複製権や翻案権、同一性保持権侵害や氏名表示権の侵害が起こっています。そして、AIのソースにされているのは、公衆送信権侵害をしている海賊版サイトなどです。
感情論ではなく、そもそも著作権の侵害である、ということをご理解いただきたいです。
順番的にはここを解決してからでないと、利用段階のお話はできません。

誤解されないように補足ですが、決してAI表記の有無を軽視しているわけではありません。これも必要です。ただしこれは権利侵害の有無とは関係がないということです。
November 9, 2025 at 9:06 AM
「ゲームソフト」を著作物と考えるか「ゲームメーカー」を著作者と考えるか。
ここは個人の価値観ではあるが、法的には著作物では無い。著作権の翻案権や同一性保持権は認められない。不正競争防止法等他の法を持ち出すべきで、やはり「リスペクト」なんてものはなんの意味も持たない。権利が無いものに権利を拡大して主張するのは権利の濫用。
ペットに人権が無いのと同じように、個人の価値観と法は一致しない。
October 26, 2025 at 5:07 AM
Xに投稿する際には、翻案権の許諾もしているので、Xにあげた時点で学習阻害系の逆算等もXやXが許諾した第三者、Xの機能を使ってユーザーが行う分には許諾済み合法な行為なんだよね
なんて言っても用途の制限がないので「あらゆる目的」なので
October 13, 2025 at 2:47 AM
著作権、結果で見るんじゃなくて過程も見ろってお話だ
じゃなきゃ翻案権も同一性保持権も守れんて
October 8, 2025 at 1:44 PM
今のいわゆる生成AIが出たばかりの頃は他人のデータを勝手に利用してるとは当然、知らなかったがソレでも即座にクォーツショックの再来になるだろうとは思ったよ

無断利用してるという話を知った時はその証拠となる情報ソースが無かったから直ぐには鵜呑みにはしなかったけど少しくらいなら知識があったからその話の信憑性は高そうとは思ったから頭ごなしに否定はしなかった

その上で最初は著作権問題抜きの問題点の方を重点的に考えた上で規制が必要だと思った

今では無断利用のソースも最初期の頃よりも見つけやすくなったと思う

複製権・翻案権・著作人格権、場合によっては公衆送信権の侵害について触れる人だっている
September 18, 2025 at 10:05 AM
『写真をAIで「フィギュア風」に加工することも、翻案と判断される可能性が高いでしょう。著作権者に無断で著作物の翻案をおこなうと、原則として著作権(翻案権)侵害となってしまいます。』

SNSで流行の「フィギュア風」加工、法的に問題あるの? グラビアアイドルも警鐘
www.bengo4.com/c_23/n_19364/
SNSで流行の「フィギュア風」加工、法的に問題あるの? グラビアアイドルも警鐘 - 弁護士ドットコムニュース
写真や画像をアップロードするだけで「フィギュア風」の立体的な画像に変換できるサービスがSNSで流行しています。手軽に楽しめる一方で、元の画像には著作物や肖像権など、さまざまな権利で保護されている対象...
www.bengo4.com
September 16, 2025 at 9:19 AM
【弁護士解説】SNSで流行の「フィギュア風」加工、権利侵害のリスクも
news.livedoor.com/article/deta...
弁護士は、著作物をAIで加工する行為は著作権法上の「翻案」にあたるとし、無断の場合原則として著作権侵害になるという。なお、自分だけ楽しむため発信せず加工すること自体は原則として合法だという。
September 16, 2025 at 6:23 AM
今のいわゆる生成AIはNightshadeや
Glazeなどの人間には読み取れないコピーガードまで読み取ってる時点で複製権侵害してるんだけどソレでも理解できない人がいるようだけど複製した後にそのデータをデノイズして利用してんのよ
例えるなら原画コピーしてコピー原画を改竄して作品作ってるのが今のいわゆる生成AIなの
本当ならこの時点で翻案権侵害に当たらなきゃおかしいのよ
その上、機械での複製・改竄利用をされたくないっていう著作者の意思を無視してるから著作者人格権も侵害してるのよ
新技術すぎて裁判官とかが把握しきれてないだけでしっかり理解すれば誰だって著作権侵害だって答えるものだよこんなの
September 14, 2025 at 12:13 PM
さなコンとnoteAIやってみた企画で思いついたネタだけど、これはちゃんと向き合って書くべきかなーという気がしている。

近未来。著作権フリーのデータを元にしたAI翻案図書館サイト。そこでパーソナライズ生成されたAI翻案小説が、未来を予言しているという噂が広まっていた――。

この構想練るのにGeminiとNOTEBOOKLM使ってる。
June 14, 2025 at 2:23 PM
ビジュアルアーツの翻案権解約の件。
「一部受賞作品」とあったから極一部なのかと思いきや、なかなか数が多くて驚いてしまった。
何があったんだろう?
同社のX(Twitter)該当投稿の引用や返信を見て回っちゃったけど、推測と憶測ばかりだから、見ただけに留めました。

x.com/visualantena...
ビジュアルアーツ(営業本部) on X: "弊社が主催しておりました「キネティックノベル大賞 小説部門」における一部受賞作品につきまして、今後の展開を慎重に検討した結果、翻案権等に関する契約を、著者の皆様へ返還させていただくことといたしました 詳しくは、下記のアドレスにてご確認ください https://t.co/4cH7UlYZHR https://t.co/FjA66xAR2I" / X
弊社が主催しておりました「キネティックノベル大賞 小説部門」における一部受賞作品につきまして、今後の展開を慎重に検討した結果、翻案権等に関する契約を、著者の皆様へ返還させていただくことといたしました 詳しくは、下記のアドレスにてご確認ください https://t.co/4cH7UlYZHR https://t.co/FjA66xAR2I
x.com
October 21, 2025 at 12:45 AM
 この引用元は読み飛ばしてもらって構いません、大切なことを分かりやすく書きます。
 「二次著作物の制作は個人の自由(なのでキャラに虹旗持たせてもいい)」と言えるかというと、法的にはそうでなくて、原著作者は翻案された二次著作物の展示や出版、公衆送信等まで含む包括的な権利の占有を保障されています。
 こうなっているのは、「著作物の同一性等は著作者の人格的権利(尊厳)のひとつであり、そうした人格的権利への保障も、《文化の発展に寄与する》(第一条)不可欠の要素だである」という理念が著作権の背景にあるからです。
 専門家ではないので間違えてる恐れがバリある!というのをお断りしたうえでですけど、

 厳密には「二次創作」も「私的利用」という言葉も著作権法には使われておらず「二次的著作物」、「私的使用」という言葉が使われています。ただ、これらに置き換えて「二次的著作物は私的使用だ」と解しても、法的に正しいと思われません。

 まず第二条に次のような定義があります。《二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。》
 このように「二次的著作物」は、その原著作物を翻訳したり翻案したりする権利と関わるものです(第二十七条)。
October 24, 2025 at 2:35 AM
なんで政府って同一性保持権と複製権と翻案権無視するんだろ
裁判でほとんど考慮できないから?
過程に用いられてれば複製してるし改変してるし同一性が維持されなくなってるはずなんだけど
April 18, 2025 at 9:14 PM
2月26日、21世紀商報は複数のチャンネルから独占情報として、広州インターネット法院が最近生成AIサービスが他人の著作権を侵害したという判決を下した。
本件は、被告(AI企業)が生成AIサービスを提供する過程で、本件ウルトラマン作品について原告が享有する複製権・翻案権を侵害し、民事上の責任を負うとしたものである。 これは2023年11月に北京インターネット法院が下した「AI文章生成図」をめぐる著作権侵害紛争に関する判決に続く、もう一つの代表的かつ革新的な司法判断である。
(略)
2/
February 26, 2024 at 7:36 PM
わりとrtされてるのでもう少し整理しておきます。

・二次創作=翻案物(著作物性があり、著作権がある)

・版権生成画像=版権元画像の複製、改変(=ここでは翻案から著作物性を抜いた意味)、著作物性はない(著作権はない)
November 21, 2024 at 3:06 AM
断定に疑問符はつくけど、モデルに取り込んでいるのは画像なので、画像から画像の翻案になる可能性がないわけではないですよ。
また、テキストから画像を作る行為も翻案です。小説からの映像化には翻案権が必要です。
August 24, 2023 at 12:56 PM
人間がやった場合は複製権とか翻案権の行使で、権利者が拒否を示せばいつでも取りやめさせることができる。
生成AIはそれさえできないのが現状。

事前学習の段階でそれをやられてるからLoRAなんて使わなくても誰かの絵柄がそのまま出力できたりする。
March 10, 2025 at 1:11 AM
たとえ「人権」というものに対する認識が曖昧であったとしても、何十億というデータを無断で収集したデータセットに依存した生成AIを使用することは、リスクでしかないことはお解りいただけると思います。

さて、最後に二次創作に関してですが。
著作権者の許可がない場合、翻案権、同一性保持権に明確に違反することになります。ただ著作権が親告罪であるため、著作権者の裁量によってグレーゾーンとして扱われている、というのが理解としては正しいものと思われます。
February 5, 2025 at 12:49 AM
享受目的が併存する場合として、特定のクリエイターの作風の模倣も挙げられています。

たとえば、ドラゴンボールとか、アラレちゃんとか、鳥山明の著作物ばかりを学習させたモデルを作ったうえで、「青いチャイナドレスを着て公園をお散歩する日本人女性」というプロンプトを入力して生成すれば、やはりブルマや18号みたいな女性が生成されるでしょう。

生成された画像が鳥山風であっても、作風というアイデアのレベルでの共通性にとどまるため非侵害となりそうです。でも、鳥山明の作品群の影響を強く受けるようファインチューニングされたのであれば、生成された画像が翻案権侵害と評価されることもあり得ます。

#chatgpt
February 18, 2024 at 4:00 AM
nordot.app/117284757556...

著作権法に詳しい中島博之弁護士は政策ビラの人物の数やポーズ、服装、ゼッケン、構図などから映画「THE FIRST SLAM DUNK」のポスターの本質的特徴を感じさせるのではないかと主張。「著作権法の翻案権侵害の恐れがある」と語った。
https://nordot.app/1172847575566516254著作権法に詳しい中島博之弁護士は政策ビラの人物の数やポーズ、服装、ゼッケン、構図などから映画「THE
June 10, 2024 at 11:15 AM
出版社が動けるのは自社の権益を害されたとき。つまりデッドコピーの海賊版(独占出版権を侵害している)などの場合だけ。翻案の可否については、代理人ではなくあくまで連絡係として、作者に意向をお伝えするだけに留まる
April 29, 2025 at 3:43 AM