『AIの学習データについては「詳細は非公開としているが、データ提供元に対し、適切に権利処理された音声データであることを確認している」(Algomatic)と強調した』
「権利侵害はない」のに“声が酷似”? AI音声「にじボイス」、33キャラ取り下げ 詳細を開発元に聞いた
www.itmedia.co.jp/aiplus/artic...
『AIの学習データについては「詳細は非公開としているが、データ提供元に対し、適切に権利処理された音声データであることを確認している」(Algomatic)と強調した』
「権利侵害はない」のに“声が酷似”? AI音声「にじボイス」、33キャラ取り下げ 詳細を開発元に聞いた
www.itmedia.co.jp/aiplus/artic...
2次創作は複製を伴わない翻案権の侵害です
しかし、これはガイドラインで許容することを表明して居る権利者もいますし、権利者が取り下げを要求すれば取り下げたり、訴訟を起こして無理矢理取り下げさせることもできます
AIへの利用は、複製権や同一性保持権、翻案権や氏名表示権などを侵害します
これは端的に言って元著作物の2次利用です
そして、権利者が要求しても取り下げられることは稀ですし、訴訟する地盤がありません
数も無尽蔵です
・2次利用であるか
・権利行使可能性が留保されているか
・責任があるか
・訴訟を円滑にするための判例があるか
などの違いがあります
2次創作は複製を伴わない翻案権の侵害です
しかし、これはガイドラインで許容することを表明して居る権利者もいますし、権利者が取り下げを要求すれば取り下げたり、訴訟を起こして無理矢理取り下げさせることもできます
AIへの利用は、複製権や同一性保持権、翻案権や氏名表示権などを侵害します
これは端的に言って元著作物の2次利用です
そして、権利者が要求しても取り下げられることは稀ですし、訴訟する地盤がありません
数も無尽蔵です
・2次利用であるか
・権利行使可能性が留保されているか
・責任があるか
・訴訟を円滑にするための判例があるか
などの違いがあります
まずは自分の知らないを知ろうとして欲しいといつも思う。
知らないことを責めてるんじゃないんだよな…
まずは自分の知らないを知ろうとして欲しいといつも思う。
知らないことを責めてるんじゃないんだよな…
まさにその認識で掌を返してる話を見てしまってつらい
まさにその認識で掌を返してる話を見てしまってつらい
『自発的に利活用している』場合は、現状の生成AIの根本問題である『権利侵害を認めている』、と判断するほかありません、ね……
あと……「え、そこで『反AI』呼びを使う???」
というパターンもですね……
生成AI問題について、もう少し、深掘りできないものでしょうか……?🙃
『自発的に利活用している』場合は、現状の生成AIの根本問題である『権利侵害を認めている』、と判断するほかありません、ね……
あと……「え、そこで『反AI』呼びを使う???」
というパターンもですね……
生成AI問題について、もう少し、深掘りできないものでしょうか……?🙃
なんなら「開発段階で権利侵害がある事を問題視されてる話」と「他人の作品を参考に研鑽・練習する話」の内容の区別すらつかない人も多いけど、
それを判断するだけの知識と興味が無い状態で無理して背伸びしないで、
ちゃんと落ち着いて文章読んで、前提情報を調べな…って気持ちになる。
なんなら「開発段階で権利侵害がある事を問題視されてる話」と「他人の作品を参考に研鑽・練習する話」の内容の区別すらつかない人も多いけど、
それを判断するだけの知識と興味が無い状態で無理して背伸びしないで、
ちゃんと落ち着いて文章読んで、前提情報を調べな…って気持ちになる。
で、なんで一次創作者の大半がそれを望んでる前提なん?ここが分からん。一次創作者多数から二次創作者を潰して欲しいって署名でもあるなら二次創作者を潰せばいいと思うが、今の所、一次創作者は生成AIユーザーの味方って願望で言ってるだけやん。
で、なんで一次創作者の大半がそれを望んでる前提なん?ここが分からん。一次創作者多数から二次創作者を潰して欲しいって署名でもあるなら二次創作者を潰せばいいと思うが、今の所、一次創作者は生成AIユーザーの味方って願望で言ってるだけやん。
正しい情報を確認してね
著作権法第30条の4権利制限規定には条件がある
・当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合であること
・必要と認められる限度であること
・当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害さないこと
この場合にのみ、利用できる
ただし、この場合においても著作者人格権を侵害していいわけじゃない(第50条)
そして、文化庁による説明は「法的根拠がなく、法解釈を確定させるものではない」という前提がある
何も合法じゃないよ。ちゃんと情報は確認してね
正しい情報を確認してね
著作権法第30条の4権利制限規定には条件がある
・当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合であること
・必要と認められる限度であること
・当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害さないこと
この場合にのみ、利用できる
ただし、この場合においても著作者人格権を侵害していいわけじゃない(第50条)
そして、文化庁による説明は「法的根拠がなく、法解釈を確定させるものではない」という前提がある
何も合法じゃないよ。ちゃんと情報は確認してね
www.justiz.bayern.de/gerichte-und...
・解説記事
winbuzzer.com/2025/11/11/c...
解説によれば、
・出力と記憶(AI学習)両方の著作権侵害を認定し、著作物の使用の差し止めと損害賠償を命じる
・歌詞を再現可能とする「記憶化」したAIモデルは著作権法上の「複製」の一種である
・歌詞を記憶・再現することで、歌詞を代替する競合物で利用市場を阻害している
・機械可読な方法でAI学習の拒否(TDMの権利留保)の明示の例外規定の抗弁は、著作権者の正当な利益を害する場合は適用されない
妥当な判決が下されたようですね。
www.justiz.bayern.de/gerichte-und...
・解説記事
winbuzzer.com/2025/11/11/c...
解説によれば、
・出力と記憶(AI学習)両方の著作権侵害を認定し、著作物の使用の差し止めと損害賠償を命じる
・歌詞を再現可能とする「記憶化」したAIモデルは著作権法上の「複製」の一種である
・歌詞を記憶・再現することで、歌詞を代替する競合物で利用市場を阻害している
・機械可読な方法でAI学習の拒否(TDMの権利留保)の明示の例外規定の抗弁は、著作権者の正当な利益を害する場合は適用されない
妥当な判決が下されたようですね。
感情論ではなく、そもそも著作権の侵害である、ということをご理解いただきたいです。
順番的にはここを解決してからでないと、利用段階のお話はできません。
誤解されないように補足ですが、決してAI表記の有無を軽視しているわけではありません。これも必要です。ただしこれは権利侵害の有無とは関係がないということです。
感情論ではなく、そもそも著作権の侵害である、ということをご理解いただきたいです。
順番的にはここを解決してからでないと、利用段階のお話はできません。
誤解されないように補足ですが、決してAI表記の有無を軽視しているわけではありません。これも必要です。ただしこれは権利侵害の有無とは関係がないということです。
こういう政治家に私の健康に生きる権利を侵害されるという地獄ですね、、。
こういう政治家に私の健康に生きる権利を侵害されるという地獄ですね、、。
「日本新聞協会 生成AIに関する共同声明」より
www.pressnet.or.jp/statement/co...
「日本新聞協会 生成AIに関する共同声明」より
www.pressnet.or.jp/statement/co...
現在の法的関係を継続することをパートナーさんも願っておられる状況で、どうして国家がわざわざ離婚を強いるようなことをするのでしょうか。
性同一性障害特例法にふくまれる非婚要件(いま結婚していると戸籍変更できない)を是認したかたちです。
この決定について、トランスジェンダーの情報発信団体であるTネットから声明が出ています。お読みください。
tnet-japan.com/20251113-2/
現在の法的関係を継続することをパートナーさんも願っておられる状況で、どうして国家がわざわざ離婚を強いるようなことをするのでしょうか。
生成を目の敵にしてる奴は~!!って人は権利問題の事を調べて見ておくれ…生成ツールの内部に何が入っているのかを。
生成を目の敵にしてる奴は~!!って人は権利問題の事を調べて見ておくれ…生成ツールの内部に何が入っているのかを。
ちなみに
完全アナログで描いた少年マンガ32ページは
某少年週刊誌の月例賞で佳作まで行ったのですが、
親に原稿を焼かれたので現存しません。毒親家庭の片鱗。
焚書ですぜ。怖いわー
ゆえに、『〇〇言うな(自我を持つな)』とか、『〇〇描くな(書くな)』は
どんな理由があっても受け入れません。
他人の自由を侵害する自由はないからです。そして全ての人に自由の権利と責任があるからです。
誰もが幸せに生きる権利があります。
発言には思いやりが欲しいものです。
ほい、冷静さを呼び込む冷えシート。
ちなみに
完全アナログで描いた少年マンガ32ページは
某少年週刊誌の月例賞で佳作まで行ったのですが、
親に原稿を焼かれたので現存しません。毒親家庭の片鱗。
焚書ですぜ。怖いわー
ゆえに、『〇〇言うな(自我を持つな)』とか、『〇〇描くな(書くな)』は
どんな理由があっても受け入れません。
他人の自由を侵害する自由はないからです。そして全ての人に自由の権利と責任があるからです。
誰もが幸せに生きる権利があります。
発言には思いやりが欲しいものです。
ほい、冷静さを呼び込む冷えシート。
同時進行でやっています
パブリックコメントがあるたびに権利問題と一緒に意見を送っています
Xではそれが見えなくなっているだけだと思います、また物事には優先順位というのがあります
権利侵害のほうは被害者の居る実害なので訴えやすいのです
AI表記をして欲しいというのは被害が見えにくいものですし、証明もし難いです
こういう構造があることをご理解いただきたいです
また、これらの訴えにも関わらず、国が出したのはAI推進法です
そんな無力感を抱えつつなお発信してくれているのです
彼らを反AIという蔑称で呼ばないで欲しいです
同時進行でやっています
パブリックコメントがあるたびに権利問題と一緒に意見を送っています
Xではそれが見えなくなっているだけだと思います、また物事には優先順位というのがあります
権利侵害のほうは被害者の居る実害なので訴えやすいのです
AI表記をして欲しいというのは被害が見えにくいものですし、証明もし難いです
こういう構造があることをご理解いただきたいです
また、これらの訴えにも関わらず、国が出したのはAI推進法です
そんな無力感を抱えつつなお発信してくれているのです
彼らを反AIという蔑称で呼ばないで欲しいです
Affi●ityにしろセル●スにしろ、そうするほうが資金調達が容易、ということなのかもしれないけど、経営者サイドにはそこもう一歩踏み込んで、それが本当に御社の利益、ひいては社会の利益につながるのか考えてほしい。
泥棒と共存するのか
権利侵害を前提とした技術開発を容認するのか
その判断はこれからの社会を変えてしまう。
目先の利益ではなくこれからを考えてほしい。
本当に、これからの社会、世界のことを考えたら、現状の生成AIとは共存できないはずです。
Affi●ityにしろセル●スにしろ、そうするほうが資金調達が容易、ということなのかもしれないけど、経営者サイドにはそこもう一歩踏み込んで、それが本当に御社の利益、ひいては社会の利益につながるのか考えてほしい。
泥棒と共存するのか
権利侵害を前提とした技術開発を容認するのか
その判断はこれからの社会を変えてしまう。
目先の利益ではなくこれからを考えてほしい。
本当に、これからの社会、世界のことを考えたら、現状の生成AIとは共存できないはずです。
生成AIを使う=「権利侵害に加担するし俺も権利侵害するぞ」
という一般権利者に対する宣戦布告なので、私は自衛させてもらいます
みんなはこうはならないでね
生成AIを使う=「権利侵害に加担するし俺も権利侵害するぞ」
という一般権利者に対する宣戦布告なので、私は自衛させてもらいます
みんなはこうはならないでね
そういう権利問題全てクリアしてるクリーンなものを使って初めてイメージの伝え方が〜とかいうお話に持っていけるのではないかしら。
そういう権利問題全てクリアしてるクリーンなものを使って初めてイメージの伝え方が〜とかいうお話に持っていけるのではないかしら。
もしくはあなた、他人の権利を侵害したり、侵害に加担したりされています?って疑っちゃうね
もしくはあなた、他人の権利を侵害したり、侵害に加担したりされています?って疑っちゃうね
トレスや模写は複製権侵害に該当しますが、著作権法第30条の規定である私的利用のための権利制限を利用すれば、おっしゃる通りに絵の練習などの目的で利用することができます
ただしこの規定で制限されているのは、複製権のみであり、たとえばネットにアップロードしたら公衆送信権などの権利を侵害します
後者
その「自分の作品が売れればいい」という例えは理解しかねますが、「元著作権者がガイドラインにその表現を許容する旨記載があれば」2次創作で表現可能です
許諾の内容はすべて権利者が決めることですので、あなたがどう曲解しても権利者がダメだと表明すればダメです
トレスや模写は複製権侵害に該当しますが、著作権法第30条の規定である私的利用のための権利制限を利用すれば、おっしゃる通りに絵の練習などの目的で利用することができます
ただしこの規定で制限されているのは、複製権のみであり、たとえばネットにアップロードしたら公衆送信権などの権利を侵害します
後者
その「自分の作品が売れればいい」という例えは理解しかねますが、「元著作権者がガイドラインにその表現を許容する旨記載があれば」2次創作で表現可能です
許諾の内容はすべて権利者が決めることですので、あなたがどう曲解しても権利者がダメだと表明すればダメです
あと誰得だったらあのジャンルの本はどうなんですか!って話も「他者の権利を侵害していない人力の本なら問題あるわけないだろそういう事じゃない」で終わる。
そういう話ではないしそういう話はしていない。義務教育で教えて欲しいレベル。
あと誰得だったらあのジャンルの本はどうなんですか!って話も「他者の権利を侵害していない人力の本なら問題あるわけないだろそういう事じゃない」で終わる。
そういう話ではないしそういう話はしていない。義務教育で教えて欲しいレベル。
もちろん「作品」の“完成”までの経緯はここでは一旦気にしないとしてですが。
もちろん「作品」の“完成”までの経緯はここでは一旦気にしないとしてですが。