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X(旧Twitter)に疲れたのでこちらにやってきました。2024年11月18日スタート!ドールサイトを運用しており、その他、AIでの画像生成や小説の執筆をしているしがない四十路です。時に、法や政治の話をすることがあります(法律専門職の有資格者なので💦)が、特定の政治思想や立場を主張することはありません。すべてあくまで総論かつ一般論です。よろしくお願いします。
本当にその通りなのです💦。
本来であれば、戦後に樹立された、仮初とはいえこれまで用いられてきた国際秩序の慣習に従って、事実上の侵略行為に出た露には、疲弊と犠牲のみで一片の利益も与えないし得られないという厳然たる結果を導くことができれば、極東問題はそれで一挙に解決します。なぜなら、先生武力行使は一切の利益にならないという実践が法慣習的に定着することになるからです。ところが米大統領にはそうした国際秩序を顧慮する枠組みを持ち合わせておらず、目先の利害調整と自国利益のためだけに行動しようとするので、すべてが混ぜ返されて終わりになります💦。なんとも悔しいですね💦。
December 15, 2025 at 3:10 AM
おはようございます🌞。
パレスチナの例は本当にそうで、迂闊に自衛の名目を相手に渡してしまうと民族を根絶やしにされかねないという深刻な実例だと思うのです💦。もちろん悪いのはどう考えてもイスラエルですが、誰も止められないのは、パレスチナ側から先に手を出したという事実を揺るがせないからです。その秩序体系それ自体が間違っていると言えばそのとおりですが、その理屈はどうにも通りません💦。とにかく、先に手を出しては絶対にいけない、手を出そうとしていると思われてもまずい、というのを広く共有できたらと思います。
December 14, 2025 at 7:27 PM
良くも悪くも近代国際法の父たるハンス・ケルゼンの理論体系によって、法秩序は内国と国際に国境によって厳然と分かたれています。内国法の論理を国際社会に持ち出しても通用しませんし、国際法秩序がそのまま内国法に投影されるわけでもなく、ふたつの法体系は、遡るべき強ぽん規範が違うというよくわからない主張によって明確に線引きされているのです。ですから、安全保障を語るには、何が内国法の論理で、どこからが国際法の論理であるかを慎重に噛み分けてするのでなければ、一方的に相手を利して終わりということにもなりかねません。特に、最大の同盟国の長は、我が国よりも相手国に強い関心を寄せているのですから。
December 14, 2025 at 7:12 PM
我が国では武力行使の射程について、武力行使との一体化論という独自の理論体系があるので、武力行使に該当する範囲がずいぶん広いですが、国際議論ではその範囲はかなり明確に定まっており、武力行使となりうる後行行為に直結しうるものであっても、敵対的行為と武力行使は厳然と区別されます。いかにもそれが敵対的行為であっても、実際に撃つのでなければ武力行使には該当しません。つまり敵対的行為に過剰反応してこちらから反撃でもしようものなら、たとえ警告であっても最初の武力行使となり、相手に自衛の名目を捧げることになります。また、国内で暴動を起こし、相手国民に危害を加えるのも口実になります。それくらいに繊細なのです。
December 14, 2025 at 7:12 PM
現に、これまで史実として戦後に極東アジア地域で我が国を巡る緊張が高まったのは、常に我が国が自国プレゼンスを主張したタイミングと一致するということを忘れるべきではありません。我が国は主権国家ですから、自国利益を主張するのは大切なことです。しかしするならするで、国際秩序の作法に則った形で賢くしないといけません。地域の領有を対した法的意味もないのに殊更強調してみたり、わざわざ斯々然々の場合には武力を行使しうる場合に該当するなどと公言するのは、むざむざ敵に極上の塩を送るような愚かさを孕みます。泰然自若として、相手がボロを出すのをじっと待っているのが最も優れた戦略なのです。最初の一発は撃てないのです。
December 14, 2025 at 7:12 PM
この現実に照らせば、自衛権を声高に叫ぶ者こそ、実は平和から最も遠いという言説さえ成り立つのです。自衛権は武力行使の唯一の正当化装置として機能しているというのが、是非はともかくとして厳然たる現実であり、それを前提にして語るのでなければ、安全保障論に何の価値もありません。そしてなんとも忸怩たることに、我が国に対しては、安保理の拒否権すら盾にならないのです。露も中もいざとなれば自身の拒否権で己が身は守れます。しかし、我が国は米の拒否権では守りきれません。我が国にとっての自衛を、戦争準備と曲解される危険は常にあり、我が国への制裁に安保理決議は不要だからです。だから前文は名誉ある地位の回復を目指します。
December 14, 2025 at 7:12 PM
国際社会において、何がどうであるかを判断するのは、各国・各地域の主観によります。精密な議論の蓄積によって、何が武力行使(Use of Force)であるかについては大凡の合意は形成されていますが、本気で侵略を考える者にそんな理屈は通用しません。ウクライナに対する露でさえ、それが外形的にはどれほど荒唐無稽であっても、侵略ではなくてウクライナによる悪影響から露国境付近の人々の安全を保障するための、自衛権に基づく正当な武力行使なのです。イスラエルも然りで、先に手を出された以上、正当性は我にあるとして相手を根絶やしにする勢いでも誰も何も言えません。それが自衛権の論理であり世界の欠陥なのです。
December 14, 2025 at 7:12 PM
取り敢えず、何を思ってするにせよ、憲法を語るならばまず憲法の教科書と憲法判例(安全保障分野だけでもよいので)を読んでからにすべきです。できれば、各院の予算委員会と決算委員会において、聞くべき答弁が蓄積されているのでそれに精通することです。一番危ないのは、危険除去の意識が先行しすぎるあまりに、相手に自衛の名目を渡してしまうことです。それを濁られたら最後、民族滅亡の憂き目すらあり得るほどの事態に至ることをパレスチナの例からなぜ学ばないのか不思議です。力の論理ではありますが、国際社会には確立した秩序と慣習があり、その舞台の上で上手く振る舞えなければ、そちらが負けるのだと知っておくのは有意義です。
December 14, 2025 at 6:37 PM
自衛権の射程において我が国に9条が課すのは、主体性要件と武力行使との一体化論に基づく内容の制限ですが、そのうちでも重要なのは主体性要件であり、我が国が武力行使の名宛人となる場合にはフルスケールで自衛権を行使できることに何の疑いもありません。従前の議論によれば、防衛的核の使用もその枠内に収まります。できないのは何かといえば、国際法上は他国防衛権とされるの集団的自衛権の行使であり、2015年の解釈変更でも主体性要件は維持されました。日本自体の存立に影響がなければ、日米同盟を理由にしても、武力行使はできないのです。ついでに、9条を改憲しても、脅威を除去するための武力行使は国連憲章によりできません。
December 14, 2025 at 6:37 PM
少し専門的に立ち入れば、最高裁は我が国に主権国家に固有の自衛権があることを正面から認めており、その一環として我が国に駐留する外国軍隊は9条に反しないと判示しています。そもそも、在日米軍は連合国を代表して我が国の安全を保障しているのであり、それを二国間条約だと考えるからことはややこしくなるのです。まあ、きとかしとかいうじいさんが二国間条約の枠に縮めてしまって現在に至るので、今ではそちらが前提になっていますが、そうさせないために命をかけてまで60年安保闘争はされたわけです。そうした歴史的経緯を全部すっ飛ばして脅威は退けろと吠えてみたところで、相手に迂闊に自衛の名目を与えるのがオチです。
December 14, 2025 at 6:37 PM
どうにも9条の存在を自衛権の否定のように言う言説が後を絶ちませんが、その話をしたければまず砂川事件判決とそれをめぐる学説を熟読してからにすべきです。実のところ政府見解では、是非は格別、純粋に防衛的な核というものが仮に存在するならば、その保有は9条に反しないという議論がされているくらいで、それは俗に言う密約を容認するひとつの根拠をなしています。米国艦船が我が国の港に寄港するとき、本当に外海で核武装を解除しているのか考えてみることは新しい発見をもたらすでしょう。戦後の安全保障議論はお飾りではなく、それを軽んじたときに大抵危機が大きくなることにいい加減気づくべきです。皆、馬鹿ではないのです。
December 14, 2025 at 6:37 PM
特に我が国で安全保障を議論する場合には、まず我が国は残念ながら国際的に一般的な地位にはないという事実を前提にしなければなりません。敵国条項は空文化しているというのが法的建前ですが、ならばなぜP5は一向に条文を改正しないのかという現実に焦点を当てることは有意義です。そこにはちゃんと大国の思惑があり、大国のすべてが我が国と利害を共有するわけではありません。また、国際事情を客観的に定位して解釈する有権機関はありません(あっても機能しません)。そんな中で内国法にすぎない憲法をどういじり回そうと、相手に意志と能力ある限り、それは脅威として存在します。そして我が国は別に自衛ができないわけではありません。
December 14, 2025 at 6:37 PM
そもそも、現代国際社会においてなぜ戦術論で外的脅威を退けられると本気で考えるのか、それが正直よくわかりません。よいか悪いかは別にして、国家・地域間の紛争について規律するのは、誠に残念ながら法ではなくて、核抑止力とその質的・量的・地域的配分の妙によって成り立っている(相互確証破壊)という現実を直視する必要があります。どれほど通常兵力を備えたところで、要するに核使用に至ったときに自分は生き残れるかどうか、そもそも核使用に至らない程度を維持できるかが、武力行使の諾否を決める絶対的で画一的な基準なのです。正直、ドローンやAIによる戦術論は戦略論や抑止論に比べるとどうしても一格劣るのです。
December 14, 2025 at 6:05 PM