その結果が今の状態となります
そうやって気の合う人ばかりを周りに集めた結果、思考の偏ったカルト集団みたいになるんだろうな💦
そうやって気の合う人ばかりを周りに集めた結果、思考の偏ったカルト集団みたいになるんだろうな💦
って言っておきながらまだ連絡ないんだけど…
(現時点で木曜日)
お前の頭はどこについてるの?
って言っておきながらまだ連絡ないんだけど…
(現時点で木曜日)
お前の頭はどこについてるの?
介護支援分野あと2点欲しかった…
介護支援分野あと2点欲しかった…
合格でも不合格でもギリギリな点数になりそう…
家帰ったら自己採点しなきゃ!
合格でも不合格でもギリギリな点数になりそう…
家帰ったら自己採点しなきゃ!
パーキンソン病の重症度の評価ツールの代表は「ホーエン・ヤール」
「NYHA」は心不全の重症度評価ツール
パーキンソン病の重症度の評価ツールの代表は「ホーエン・ヤール」
「NYHA」は心不全の重症度評価ツール
ウィルス感染で減少
ウィルス感染で減少
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
これらの事業所を立ち上げるときは公募されている時期に応募し、指定を受ける必要があるが福祉事業所の経営年数などの条件があったりする
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
これらの事業所を立ち上げるときは公募されている時期に応募し、指定を受ける必要があるが福祉事業所の経営年数などの条件があったりする
【普通調整交付金】
高齢者中の後期高齢者の割合と高齢者の所得状況の格差を調整するもの
【特別調整交付金】
災害等の特別な事情を勘案するもの
【普通調整交付金】
高齢者中の後期高齢者の割合と高齢者の所得状況の格差を調整するもの
【特別調整交付金】
災害等の特別な事情を勘案するもの
介護保険制度の財源は介護保険のサービス利用者さんが1割から3割を負担し、残りの分を公費と保険料で負担している
保険給付には4種類あり、それぞれで財源構成が異なる
介護保険制度の財源は介護保険のサービス利用者さんが1割から3割を負担し、残りの分を公費と保険料で負担している
保険給付には4種類あり、それぞれで財源構成が異なる
介護保険は保険給付と、地域支援事業で成り立つ
保険給付による事業には、都道府県が指定する居宅サービス、市町村が指定する地域密着型サービスと居宅介護支援事業、都道府県が指定する施設サービスがある
居宅サービスで一番多いのは、福祉用具。二番目は通所介護
国は基本指針を策定し、都道府県は指定や監督、広域的で専門的な連絡調整や、研修を行う。市町村と特別区、広域連合は保険者として給付事務や介護認定などを行う
介護保険の財政構成の100パーセントのうち公費が50パーセント、保険料が50パーセント
介護保険は保険給付と、地域支援事業で成り立つ
保険給付による事業には、都道府県が指定する居宅サービス、市町村が指定する地域密着型サービスと居宅介護支援事業、都道府県が指定する施設サービスがある
居宅サービスで一番多いのは、福祉用具。二番目は通所介護
国は基本指針を策定し、都道府県は指定や監督、広域的で専門的な連絡調整や、研修を行う。市町村と特別区、広域連合は保険者として給付事務や介護認定などを行う
介護保険の財政構成の100パーセントのうち公費が50パーセント、保険料が50パーセント
1ヶ月あたりの利用料が、所得に応じた6つの区分の上限額を超えた場合、介護保険から支給される
世帯内で合算して計算する
食費や居住費や、住宅改修や福祉用具の購入は含まれない
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスが対象となる
利用料は、ひとまず支払う必要があり、申請することで、払い戻しを受けることができる
1ヶ月あたりの利用料が、所得に応じた6つの区分の上限額を超えた場合、介護保険から支給される
世帯内で合算して計算する
食費や居住費や、住宅改修や福祉用具の購入は含まれない
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスが対象となる
利用料は、ひとまず支払う必要があり、申請することで、払い戻しを受けることができる
◆保険者
都道府県ごとに
すべての市町村が共同で設立する
後期高齢者医療広域連合
◆ 被保険者
75歳以上
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人
※生活保護者は加入できない
◆保険者
都道府県ごとに
すべての市町村が共同で設立する
後期高齢者医療広域連合
◆ 被保険者
75歳以上
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人
※生活保護者は加入できない
新規認定と区分変更では、原則が6ヶ月だが、3ヶ月から12ヶ月の間で調整ができる
更新認定では3ヶ月から36ヶ月の間で調整ができるようになっている
法改正により、令和3年4月1日より、更新認定において、前回の介護度と同じ介護度の場合のみ、3ヶ月~48ヶ月の間で調整できるようになった
新規認定と区分変更では、原則が6ヶ月だが、3ヶ月から12ヶ月の間で調整ができる
更新認定では3ヶ月から36ヶ月の間で調整ができるようになっている
法改正により、令和3年4月1日より、更新認定において、前回の介護度と同じ介護度の場合のみ、3ヶ月~48ヶ月の間で調整できるようになった
低所得者に対し介護保険施設や地域密着型の施設サービスにおける、食費や居住費に対して、負担限度額を超える額を支給する。
同一の世帯の所得の状況. その他の事情を勘案して、4段階あり、3段階までの負担上限額が設定されている。このうち、特定入所者介護サービス費には、特例減額措置があり、これは、適用外である第4段階の人でも、いくつかの条件に当てはまることで、第3段階の限度額が適用される制度。生活保護受給世帯は、第1段階に含まれている。
市町村は、特定入所者の認定を行った場合には、有効期間を定めて介護保険負担限度額認定証を交付しなければならない。
低所得者に対し介護保険施設や地域密着型の施設サービスにおける、食費や居住費に対して、負担限度額を超える額を支給する。
同一の世帯の所得の状況. その他の事情を勘案して、4段階あり、3段階までの負担上限額が設定されている。このうち、特定入所者介護サービス費には、特例減額措置があり、これは、適用外である第4段階の人でも、いくつかの条件に当てはまることで、第3段階の限度額が適用される制度。生活保護受給世帯は、第1段階に含まれている。
市町村は、特定入所者の認定を行った場合には、有効期間を定めて介護保険負担限度額認定証を交付しなければならない。
介護保険法に基づき、厚生労働大臣は「基本指針」を定める
都道府県介護保険事業支援計画
3年を1期
老人保健福祉県域ごとに、施設の利用総数やサービスの量の見込みを推計する。都道府県の策定する介護保険事業支援計画には、被保険者の意見を反映させるなどの規定はない。サービスの公表制度などもある。
介護保険法に基づき、厚生労働大臣は「基本指針」を定める
都道府県介護保険事業支援計画
3年を1期
老人保健福祉県域ごとに、施設の利用総数やサービスの量の見込みを推計する。都道府県の策定する介護保険事業支援計画には、被保険者の意見を反映させるなどの規定はない。サービスの公表制度などもある。
都道府県に設置
国と県と市が3分の1ずつ負担して、介護給付の財源が赤字になった時に対応できるようにしている。
都道府県に設置
国と県と市が3分の1ずつ負担して、介護給付の財源が赤字になった時に対応できるようにしている。
第1号介護予防支援事業
第1号介護予防支援事業
※ 看護サービス、訪問入浴は含まれない
※ 看護サービス、訪問入浴は含まれない
1 バスや電車で1人で外出していますか。
2 日用品の買い物をしていますか。
3 預貯金の出し入れをしていますか。
4 友人の家を訪ねていますか。
5 家族や友人の相談にのっていますか。
6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。
7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。
8 15分位続けて歩いていますか。
9 この1年間に転んだことがありますか。
10 転倒に対する不安は大きいですか。
1 バスや電車で1人で外出していますか。
2 日用品の買い物をしていますか。
3 預貯金の出し入れをしていますか。
4 友人の家を訪ねていますか。
5 家族や友人の相談にのっていますか。
6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。
7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。
8 15分位続けて歩いていますか。
9 この1年間に転んだことがありますか。
10 転倒に対する不安は大きいですか。
1。共生型サービスとは、介護保険法と障害者総合支援法の二つの法改正により、2018年4月から新しくスタートした仕組み。どちらか一方の指定を受けている事業所が、もう一方の指定を受けることで、両方の制度の利用者である高齢者、障害者、障害児に、同じ空間で、一体的にサービスを提供できるようになった。事業の設備及び運営は、都道府県の条例に従う。
1。共生型サービスとは、介護保険法と障害者総合支援法の二つの法改正により、2018年4月から新しくスタートした仕組み。どちらか一方の指定を受けている事業所が、もう一方の指定を受けることで、両方の制度の利用者である高齢者、障害者、障害児に、同じ空間で、一体的にサービスを提供できるようになった。事業の設備及び運営は、都道府県の条例に従う。
地域支援事業の包括的支援事業と任意事業の財源は、国と都道府県と市町村、第1号の保険料となり、第2号の保険料が含まれていない。
地域支援事業の包括的支援事業と任意事業の財源は、国と都道府県と市町村、第1号の保険料となり、第2号の保険料が含まれていない。
内容確認
内容確認
市町村が条例で活用することができ、第1号被保険者の保険料が財源となる。国と都道府県と市町村による公費負担は設定されていない
市町村が条例で活用することができ、第1号被保険者の保険料が財源となる。国と都道府県と市町村による公費負担は設定されていない
1、医療型障害児入所施設。
2、児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関。
3、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設。
4、国立ハンセン病療養所等。
5、救護施設(生活保護法)。
6、被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)。
7、障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)。
1、医療型障害児入所施設。
2、児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関。
3、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設。
4、国立ハンセン病療養所等。
5、救護施設(生活保護法)。
6、被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)。
7、障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)。
法定後見制度において、後見人、保佐人、補助人という類型がある。
法定後見制度において、後見人、保佐人、補助人という類型がある。